会社を自己都合により退社した後、再就職がきまらず、3ヵ月後失業保険をもらおうと思いますが、その間に夫の扶養にはいることは、可能ですか?方法を教えてください。
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書類をかいて
旦那さんの社印判おしたらできあがりです
退職したその日からオッケイですよ
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失業保険について質問です
友達が一昨年退職、妊娠し、失業保険給付の延長をし、去年無事出産しました
そろそろ職安で就職しようと手続きに行った所、社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれない
と言われたとの事です
所得がいくらまでなら社保でも受給が可能なのですか?
それとも社保自体がいけないのでしょうか?
あと、去年の収入はゼロで今年受給するのに、一昨年の収入を参考にするものなんですか?
職安のホームページを見ても解らないので教えて下さい
よろしくお願いしますm(__)m
友達が一昨年退職、妊娠し、失業保険給付の延長をし、去年無事出産しました
そろそろ職安で就職しようと手続きに行った所、社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれない
と言われたとの事です
所得がいくらまでなら社保でも受給が可能なのですか?
それとも社保自体がいけないのでしょうか?
あと、去年の収入はゼロで今年受給するのに、一昨年の収入を参考にするものなんですか?
職安のホームページを見ても解らないので教えて下さい
よろしくお願いしますm(__)m
>社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれないと言われたとの事です
お友達の「言い間違い」かあなたの「聞き間違い」です。
ご主人が健康保険の被保険者で、その奥様が「被扶養者」である場合、「被扶養者」の資格を得たまま、失業給付金を受給することができないということを担当官がおっしゃったのです。したがって受給する奥様は「被扶養者」の資格を喪失させなくてはならないのです。「国民健康保険」の被保険者とならなくてはなりません。
お友達の「言い間違い」かあなたの「聞き間違い」です。
ご主人が健康保険の被保険者で、その奥様が「被扶養者」である場合、「被扶養者」の資格を得たまま、失業給付金を受給することができないということを担当官がおっしゃったのです。したがって受給する奥様は「被扶養者」の資格を喪失させなくてはならないのです。「国民健康保険」の被保険者とならなくてはなりません。
失業保険の認定日について質問です。
1歳の息子が体調を崩し、認定日に行くことができませんでした。
また嘔吐下痢など症状もひどく、起きている間中ぐずって連絡できなかったのですが受給はもう無理なのでしょうか?
1歳の息子が体調を崩し、認定日に行くことができませんでした。
また嘔吐下痢など症状もひどく、起きている間中ぐずって連絡できなかったのですが受給はもう無理なのでしょうか?
それは大変でしたね。小さい子供がいるのですから、仕方ないですよ。認定日が過ぎてしまっても、一度連絡を入れてみてみたほうが良いと思います。私もこの前失業保険の説明を聞きに行ったのですが、親族の看護は大丈夫だったような・・・14日以内の病気や怪我の時は、傷病証明書を提出すれば良かったと思います。病院へ行ったのであれば領収書などあると良いかも。受給のしおりに詳しく書いてあると思います。
奥さんの扶養について
よく、扶養という言葉がありますが、詳しくわからないので教えて下さい。
去年の10月まで、私と奥さんは会社で働いていて、退職しました。
現在、私は自営業をしていて、奥さんは子供が産まれたので、無職で子育てですが、失業保険(雇用保険)の期間を延長手続き完了していて、2,3年後、就職活動をしだしたら、失業保険がもらえる準備だけしている状況です。
奥さんは私の扶養に入っていないのですが、扶養に入るには手続きがいるのですか?
それとも、もう自然に扶養という形になっているのですか?
扶養になると何が得なのですか?
扶養に入っても、失業保険はもらえますか?
扶養制度について、詳しく教えていただけますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
よく、扶養という言葉がありますが、詳しくわからないので教えて下さい。
去年の10月まで、私と奥さんは会社で働いていて、退職しました。
現在、私は自営業をしていて、奥さんは子供が産まれたので、無職で子育てですが、失業保険(雇用保険)の期間を延長手続き完了していて、2,3年後、就職活動をしだしたら、失業保険がもらえる準備だけしている状況です。
奥さんは私の扶養に入っていないのですが、扶養に入るには手続きがいるのですか?
それとも、もう自然に扶養という形になっているのですか?
扶養になると何が得なのですか?
扶養に入っても、失業保険はもらえますか?
扶養制度について、詳しく教えていただけますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
日本には一般に「扶養」と呼ばれる制度が二つあり、これらは全く別の制度ですので分けて考えなければなりません。
一つは税制上(所得税・住民税)の「控除対象配偶者」
もう一つは健康保険上の「被扶養者」です。
まず健康保険上の「被扶養者」ですが、これは会社等に勤めている人が加入する健康保険にのみある制度で、あなたのように自営業者が加入する国民健康保険にはありません。
妻の退職後に国民健康保険と国民年金の加入手続きはされましたか?
上述のように国民健康保険には被扶養者という制度がありませんから、妻も一人の被保険者として加入手続きを取る必要があります。
保険料はあなたと妻の保険料が合算であなたに請求が来ます。
税制上の「控除対象配偶者」は、毎年確定申告時に申告することで、その年分の配偶者控除を受けることができます。
(あなたの税金が安くなります)
控除対象配偶者になれるのは、1/1~12/31の妻の所得が38万円以下の場合で、それを超えても76万円以下の場合には「配偶者特別控除」を受けることができます。
(所得とは収入-必要経費の額で、給与の場合は給与所得控除を引いた額です)
また雇用保険の失業給付は非課税所得ですので、上記の所得には含めません。
一つは税制上(所得税・住民税)の「控除対象配偶者」
もう一つは健康保険上の「被扶養者」です。
まず健康保険上の「被扶養者」ですが、これは会社等に勤めている人が加入する健康保険にのみある制度で、あなたのように自営業者が加入する国民健康保険にはありません。
妻の退職後に国民健康保険と国民年金の加入手続きはされましたか?
上述のように国民健康保険には被扶養者という制度がありませんから、妻も一人の被保険者として加入手続きを取る必要があります。
保険料はあなたと妻の保険料が合算であなたに請求が来ます。
税制上の「控除対象配偶者」は、毎年確定申告時に申告することで、その年分の配偶者控除を受けることができます。
(あなたの税金が安くなります)
控除対象配偶者になれるのは、1/1~12/31の妻の所得が38万円以下の場合で、それを超えても76万円以下の場合には「配偶者特別控除」を受けることができます。
(所得とは収入-必要経費の額で、給与の場合は給与所得控除を引いた額です)
また雇用保険の失業給付は非課税所得ですので、上記の所得には含めません。
失業保険について質問があります。
11月15日付けで派遣を解雇されました。
年齢は26歳、雇用保険加入年数一年です。
失業手当てを頂く手続きをする前に1ヶ月程度の短期バイトをしようと思っていますが、バイトを終えて手続きに行ったときに短期バイトの事を申請したり、違う書類が必要になったりしますでしょうか?
ちなみにその短期バイトは1日7時間を週5日程度です。
11月15日付けで派遣を解雇されました。
年齢は26歳、雇用保険加入年数一年です。
失業手当てを頂く手続きをする前に1ヶ月程度の短期バイトをしようと思っていますが、バイトを終えて手続きに行ったときに短期バイトの事を申請したり、違う書類が必要になったりしますでしょうか?
ちなみにその短期バイトは1日7時間を週5日程度です。
ハローワークに失業申請に行く前ならアルバイトはできますよ。ただ、HWに申請のときに係員から「バイトかなにかやってましたか?」と聞かれますから正直に話せば問題はありません。(失業手当から引かれることもありません)
それから申請後に7日間の待期期間がありますがその間もバイトはできません。あくまでも完全失業状態であることが必要です。
また、申請後の給付制限3ヶ月の間、及び受給中でもバイトはできますがキチンと認定日に申告してください。だまってやると不正受給となって発覚すると大きなペナルティーが来ます。
以下はバイトのやり方ですから上手くやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
「補足」
今回あなたは解雇ですから給付制限3ヶ月は付かないですから、給付制限期間中のバイトは関係ないですが参考にしてください。
それから申請後に7日間の待期期間がありますがその間もバイトはできません。あくまでも完全失業状態であることが必要です。
また、申請後の給付制限3ヶ月の間、及び受給中でもバイトはできますがキチンと認定日に申告してください。だまってやると不正受給となって発覚すると大きなペナルティーが来ます。
以下はバイトのやり方ですから上手くやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
「補足」
今回あなたは解雇ですから給付制限3ヶ月は付かないですから、給付制限期間中のバイトは関係ないですが参考にしてください。
基礎的な質問で申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい。失業保険は3ヶ月の待機期間を要しますが、傷病手当金の受給には待機期間はないのでしょうか?
健康保険の「傷病手当金」でしたら待期期間は「連続する3日」です。
雇用保険の「傷病手当」でしたら基本手当の受給期間と同じになるので受給期間中でしたら待期期間はありません。ただし、基本手当の待期期間7日、離職事由による3か月の給付制限期間中は支給されません(基本手当の代わりになるものですから)。
雇用保険の「傷病手当」でしたら基本手当の受給期間と同じになるので受給期間中でしたら待期期間はありません。ただし、基本手当の待期期間7日、離職事由による3か月の給付制限期間中は支給されません(基本手当の代わりになるものですから)。
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