年末調整についてお伺い致します。
私は会社員で、妻は昨年いっぱいで勤めていた会社を退職し、
失業保険(3ヶ月間)を給付後、
8月から個人で仕事をもらって自宅で仕事をしています。
妻の今年の収入は失業保険が約50万円と
個人の仕事の収入が今のところ約50万円(今後増える可能性があります)です。
この場合私の年末調整で控除できるのは配偶者控除か配偶者特別控除
どちらでしょうか?それともできないのでしょうか?
また、確定申告前の未確定の金額で申請するのですか?
失業保険での収入は考える必要はありますか?
何も知らないためお恥ずかしいのですが
よろしくお願いいたします。
私は会社員で、妻は昨年いっぱいで勤めていた会社を退職し、
失業保険(3ヶ月間)を給付後、
8月から個人で仕事をもらって自宅で仕事をしています。
妻の今年の収入は失業保険が約50万円と
個人の仕事の収入が今のところ約50万円(今後増える可能性があります)です。
この場合私の年末調整で控除できるのは配偶者控除か配偶者特別控除
どちらでしょうか?それともできないのでしょうか?
また、確定申告前の未確定の金額で申請するのですか?
失業保険での収入は考える必要はありますか?
何も知らないためお恥ずかしいのですが
よろしくお願いいたします。
年末調整は、配偶者控除・配偶者特別控除、どちらも無しで受けてください。
奥様は来年春、確定申告をしますが、その計算結果を見て、所得(収入-経費)が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除を使って、あなたも確定申告をしてください。
雇用保険の失業給付は非課税なので、計算には加えません。
補足拝見:
白色事業専従者、というのはそういう意味ではありません。
自営業者がいて、それを手伝っている家族がいる場合に、自営業者がその家族に給料を払ったことにして経費として収入から差し引く事ができるのですが、その対象者を白色事業専従者といいます。
この対象になっている人は、配偶者控除の対象にはならないという事です。
奥様は来年春、確定申告をしますが、その計算結果を見て、所得(収入-経費)が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除を使って、あなたも確定申告をしてください。
雇用保険の失業給付は非課税なので、計算には加えません。
補足拝見:
白色事業専従者、というのはそういう意味ではありません。
自営業者がいて、それを手伝っている家族がいる場合に、自営業者がその家族に給料を払ったことにして経費として収入から差し引く事ができるのですが、その対象者を白色事業専従者といいます。
この対象になっている人は、配偶者控除の対象にはならないという事です。
夫は自営業で毎年自分で所得税の確定申告をします。26歳の娘の収入は19年度で失業保険金の約50万円のみでした。本人の申告は必要無しだそうですがこの場合、夫(父親・同居)の扶養控除を受けられるでしょうか
年間所得が38万円以下なら、扶養控除の対象になります。
娘さんの19年分の収入は、失業保険の給付金50万円のみであれば、
失業保険の給付金は、所得対象外ですので、19年分の娘さんの所得は0円です。
旦那さんの確定申告では扶養親族として、控除を受けることが出来ます。
娘さんの19年分の収入は、失業保険の給付金50万円のみであれば、
失業保険の給付金は、所得対象外ですので、19年分の娘さんの所得は0円です。
旦那さんの確定申告では扶養親族として、控除を受けることが出来ます。
扶養について質問です
私はサラリーマンで、妻は現在専業主婦です。
妻は平成22年、4月に退社し、失業保険をもらう手続きを考えていました。
しかし、失業保険はもらわず、自分の扶養に入れることにしました。
平成23年2月、扶養に入れるため手続き中です。
この間、妻は住民税、年金の支払いはしています。
22年1~4月までの収入は80万円くらいです。
色々理由があり、扶養へ入れる手続きが遅くなったのですが、今から迎える確定申告で戻ってくるお金はあるのでしょうか?
また、扶養になることで、住民税、年金はどうなりますか?
無知で申し訳ありませんが、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
私はサラリーマンで、妻は現在専業主婦です。
妻は平成22年、4月に退社し、失業保険をもらう手続きを考えていました。
しかし、失業保険はもらわず、自分の扶養に入れることにしました。
平成23年2月、扶養に入れるため手続き中です。
この間、妻は住民税、年金の支払いはしています。
22年1~4月までの収入は80万円くらいです。
色々理由があり、扶養へ入れる手続きが遅くなったのですが、今から迎える確定申告で戻ってくるお金はあるのでしょうか?
また、扶養になることで、住民税、年金はどうなりますか?
無知で申し訳ありませんが、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
扶養の手続きはあなたが会社に対して行なう手続きですから
確定申告には何ら関係しません。
扶養になれば、妻は第三号被保険者として
国民年金も国民健康保険も支払う必要はありません。
但し、妻の収入が年間130万以上なら
あなたの会社の社会保険に加入できなくなり、外れることになります。
所得税と住民税は妻の収入に対しての課税ですから
扶養如何に関わらず納税することになります。
因みに
妻の収入が103万以下ですから、
確定申告することにより
源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に数字が記載されているときは
その源泉徴収税額がそっくり全額還付されて
妻の所に戻って来ます。
確定申告しないと、その金額は還付されずに、戻ってきません。
確定申告には何ら関係しません。
扶養になれば、妻は第三号被保険者として
国民年金も国民健康保険も支払う必要はありません。
但し、妻の収入が年間130万以上なら
あなたの会社の社会保険に加入できなくなり、外れることになります。
所得税と住民税は妻の収入に対しての課税ですから
扶養如何に関わらず納税することになります。
因みに
妻の収入が103万以下ですから、
確定申告することにより
源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に数字が記載されているときは
その源泉徴収税額がそっくり全額還付されて
妻の所に戻って来ます。
確定申告しないと、その金額は還付されずに、戻ってきません。
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