自己都合で正社員退職後、失業保険を受給してから復職する場合の扶養に関して教えてください。
1月締日に退職し、2、3、4月は夫の扶養に入り5月からの失業保険受給期間は扶養から外れ、8月くらいまでにゆっくり次の仕事(正社員で)を探そうと考えています。

1月、2月に給料の振込あり(総支給で¥195000ずつ)です。
{12月、1月分}

この場合、8月くらいから正社員で働き始めたいのですが、
8月から12月の給料と現職の1月2月の給料の合計が108万を超えた場合、2、3、4月の扶養分は返金になるのでしょうか??

そもそも扶養に入れないのでしょうか??

いろいろなサイトを見てもこんがらがってよくわからなかったので、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
1.質問の意味が理解できませんでした。 ”扶養分は返金になるのでしょうか?”とは、ご主人の給与支払額に含まれる家族手当のことですか?その場合は、ご主人を通じ、会社の人事・総務担当者へご確認下さい。
2.時系列で整理いたします。
3.扶養=社会保険(厚生年金&健康保険)の場合は???
・平成26年2-4月:健康保険の被扶養者扱い&国民年金の第3号被保険者扱い
・平成26年5-8月:国民健康保険(地域保険)&国民年金の第1号被保険者扱い
・平成26年9月以降、社会保険(厚生年金&健康保険)に加入している会社で正社員で採用された場合は、ご自身で社会保険(厚生年金&健康保険)に加入することになります。
4.扶養=ご主人が配偶者控除を受ける場合は???
・質問者の平成26年分の給与支払額<賞与を含む、雇用保険の基本手当は含まない>が103万円以下ならば、配偶者控除の対象です。
以上
失業保険の延長手続きについて

妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。

つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

今月中に受給期間の延長をしてください。

>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?

夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。

>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?

そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
4年勤めた会社を自己都合退社しました。
雇用保険があるので仕事が見つからなければ失業保険の手当てを受けようと思いましたがその後、日雇いバイトを1ヶ月しました。

なかなか仕事がないので失業保険の手続きをしよいかと思っています。
そこで質問です。
退社後1ヶ月無職、その後1ヶ月バイトしていても手続き出来るのでしょうか?
また失業手当てを受ける場合、さかのぼって6ヶ月の給料という事でしたが、バイトの月もはいるのでしょうか?

全く分からないので教えて下さい。
バイトで雇用保険に加入していないのなら、前の離職が基準です。

なお、労働時間が週20時間以上、31日以上雇用なら、雇用保険に加入です。
国民年金保険料の支払いについて

私は失業保険を受給しているため、受給開始日である平成24年3月5日からは夫の扶養から抜けています。

本日、国民年金保険料納付書が届きました。
中身を
確認したところ、平成24年4月?平成25年3月の納付書が入っていました。

私は3月5日から扶養を外れているので、月末が属している3月分から国民年金保険料を支払うと思っていました。
しかし納付書が入っていません。

このような場合は、どのように支払いをすれば良いのでしょうか?
お教えください、よろしくお願いいたします。
ねんきんダイヤルに電話してみては?

納付書は年度ごとですからね。
3月分の手配が終わる前に、新年度分の送付がされちゃったんでは?(あるいは郵便事故か、配達されていたのに気づかなかったか)


特例免除は申請していないんでしょうか?
配偶者・世帯主の所得金額が高くて条件を満たさない?
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