失業保険は、雇用保険を最低何ヶ月払ってたらもらえますか?
わたしは仕事を始めて半年なんですが、今辞めても失業保険は貰えますか?
質問者様に不利益が生じないように何度でも書きますが、人事管理部さんが毎度書いている「6ヶ月以上の被保険者期間を満たしていれば受給資格要件の一つを満たしている」というのは、平成21年3月31日の制度の改正を勘違いして書いておられます。

失業給付の受給要件として、「過去2年間の内に12ヶ月の被保険者期間」が「1年間のうちに6ヶ月」に改定されたのは、期間の定めがある労働契約で契約の更新がされない人、または正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者の場合です。

特定理由離職者に該当しない、普通の自己都合退職者の場合は、「過去2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要である」ことは、変更されていません。

この勘違いを鵜呑みにして、12ヶ月に満たないのに、失業給付のあてがあると思い込み、自己都合退職して失敗するような人が現われないことを祈ります。
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さて、質問ですが、会社を退職されるときのた理由により異なります。
純然たる自己都合退職であれば、半年の勤務では失業給付は受けられません。
その他、何か理由のある退職であれば、特定理由離職者に該当するかどうか、一度ハローワークでご相談されると良いと思います。
特定受給資格者と認められるならば、6ヶ月の被保険者期間でも失業給付は受給可能です。
再就職手当について質問です。
派遣会社を去年契約満了しまして、会社都合で失業保険を発行してもらい失業手当を申告して1月19日が初回の認定日で認定に行ってきました。
その後同じ派遣会社から
紹介予定派遣の話があり、1月22日に面接23日に2次面接で無事、紹介予定が決まりました。
2月2日から当初2ヶ月を派遣で4月1日から正社員で派遣先に就職することになりました。
私は再就職手当の対象なりますでしょうか。
また反対に失業保険を発行してくれた派遣会社からの紹介なのですが、次の紹介予定派遣先も同じということで不正受給になるのでしょうか。
生活があるので今悩んでいます。
最近では、派遣社員で働く方など、正社員の就業とは違う雇用形態が増えています。
そのため、正社員としての雇用を想定されている雇用保険(失業保険)では、どう解釈していいのか困るようなケースも少なくないようです。

再就職手当と派遣の関係で、複雑な例をいくつか紹介します。

派遣会社から紹介された仕事が、契約期間が終わって退職。その後、失業保険の手続きも済ました後に、以前と同じ派遣会社からの紹介で仕事がきまった。

このような場合は、再就職手当は貰えないはずです。
派遣の場合、雇用主は派遣先の勤務している会社ではなく、人材派遣会社になります。
ですから、同じ派遣会社からの紹介の仕事だと、同じ雇用主の仕事と解釈されるはずです。
再就職手当は、離職前の雇用主による雇用ではないこと、という条件がありますから、このような、同じ派遣会社からの仕事では、再就職手当ては貰えないと思ったほうがいいでしょう。
失業保険で「高年齢求職者給付金」に父は該当するのですが、重度の脳疾患発症ので入院していて安定所に行けません。
父の場合、受け取りは不可能なのでしょうか?
高年齢求職者給付は
1. 高年齢継続被保険者が失業したこと
2. 離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
この条件を満たした上で、離職の翌日から1年以内に公共職業安定所で求職の申込みをした上で、
公共職業安定所署長が受給資格ありと認めれば、受給できます。

入院中とのことで職業安定所にいけないのでしたら、今時点では受給できません。
お身体が良くなりましたら、職業安定所で所定の手続きをして下さい。
失業保険について。去年の4月から今年の3月まで一年間契約社員として働いてます。一年更新の契約ですが、契約を更新せずこの3月末で結婚で辞めた場合、失業保険はもらえるものなのでしょうか?
就業期間はこの3月で1年となり、それ以前は雇用保険に入っていません。また、ここで契約を更新せず辞めるのと来年度契約して途中で辞めた場合の違いも教えて下さい。
更新契約して中途退職ですと自己都合
⇒支給まで3ヶ月待機期間あり
更新せずに退職した場合
⇒契約満了として待機期間が短縮される可能性あり
(ハローワークでの確認が必要)

私も同様の理由で退職しました。派遣でしたが、1ヶ月仕事が見つからなかったので、「契約満了後、仕事の紹介なし」となり、待機期間満了なく失業保険を頂くことが出来ました。

ただし、離職票が届きハローワークで手続きをしてからになりますが。。
派遣社員で育児休業後に仕事がなく社会復帰できない場合は
失業保険受給ができるという事は派遣会社より説明を受けていましたが
その際の受給額は退職日から過去六カ月さかのぼった給料を元に計算されるとの事ですが
育児休業明けの場合の退職日は、育児休業終了日となるのでしょうか?
その場合、受けていた給付金額を元に失業保険額がきまるのでしょうか?
もしくは、実際仕事をしていてもらっていた給料を元に計算されるのでしょうか?
どなたかわかるかた、お願いいたします
失業給付の受給額は、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算し、その6ヶ月分で計算します。
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