失業保険の受給資格について教えて下さい。

入社日に雇用保険に加入し10ヶ月の経過の後、
病気のため欠勤し給料は0円、給料の代わりに(?)傷病給付を受けたとします。
ただしそのまま会社には在籍し
入社から1年以上経過してしてから退職手続きをしたとします。

その後健康を回復してから就職活動をはじめるにあたり、
失業保険を受給する事はできるのでしょうか?
給与がゼロになっても雇用保険に加入したままになっていると思いますので、
1年加入期間があれば、失業給付を受給する事は可能です。
傷病手当金は関係ないので、失業給付の計算の対象にはなりません。

例えば1月に入社して10月まで働いて、11・12月と病気欠勤で傷病手当金をもらったのち退職というパターンだとすれば、
失業給付の計算対象は5~10月になります。欠勤が多い月は対象にはなりません。
失業保険についての質問です。
8年ほど派遣社員として勤務しておりますが、来年3月をもって更新終了と
なりました。派遣会社からは「会社都合」での退職と説明されております。

それで質問なのですが、以前正社員として9年勤務後結婚準備のため
退職。失業給付金を2回ほど受け取った後多忙となり受け取りを中止
しました。満額はもらっていません。

20年以上勤務すると給付日数が増えるため、私の場合はどうなのか
教えていただきたいのです。
よろしくお願いいたします。
雇用保険は一度受給するとそれまでの雇用保険被保険者期間は通算されません。
なので、今回の8年ほどの期間の給付日数しかありません。
給付日数は年齢によっても違いがあります、120日・180日・240日のいずれかと言う事になります。
失業保険についての質問です。
試用期間中で双方合意の上退職となった場合、離職票は自己都合になり失業保険をもらうのに待機期間はありとなるのでしょうか?
雇用保険自体は前職からブランクなしで転職している為、五年の加入期間があります。
どなたか御教示いただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
双方合意の上の退職理由が現時点では分からないので断定できません。

合意の内容が「自己都合による退職で」であれば、退職後に離職票をハローワークへ持参し手続きをしてから7日間の待期満了後の翌日から3ヶ月の給付制限が発生します。
支給開始はこの3ヶ月の給付制限が終わった後からになります。

合意の内容が「会社都合」であれば、離職票をハローワークへ持参し手続きをしてから7日間の待期満了後の翌日から支給開始となります。
失業手当てについて教えて下さい。現在パートで5年その前は社員で計13年勤続。失業保険も入っています。11月に出産し、産休育児休暇をとり、6月に復帰。
しかし9月からの契約更新は出来ないと言われました。失業手当てはどの時点の給料をもとに計算されるのですか?育児休暇中の分の給付金で計算されると、不利になってしまうのではと、心配です。
育児休業基本給付金を受けていた期間(当該期間に就労した日は除く。)は通算されません。
ですから、産休育児休暇を除き勤務していた下記条件の6カ月間の賃金になります。

離職の日以前1年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上である月が6か月以上あり、雇用
保険に加入していた期間が満6か月以上あること。)
雇用保険の加入期間の計算方法について教えて下さい
前職で平成10年4月1日~平成15年9月30日の期間、雇用保険に加入しており、
失業保険を受給せずにそのまま平成15年10月1日から現在の会社に再就職しました。

この場合、雇用保険の加入期間は、再就職した平成15年10月1日から現在までになるのでしょうか?
それとも、職場は別でも1度も給付を受けずに継続して加入しているので、
平成10年4月1日から現在までと考えていいのでしょうか?

平成10年から継続なら今年で丸10年になります。
加入期間が10年未満と10年以上では給付日数が30日違ったので、
継続か継続じゃないかで大きく違ってくるもので。。。


宜しくお願いします。
加入期間が継続するかどうかはわかりませんが、手当の受給期間が、離職した日から1年間、と決まっているので、前職のものは消滅したものと考えたほうがよろしいかと思います。
専門機関にお問い合わせされたほうが確実かと思われます。
失業保険の受給資格について。
失業保険の受給資格についての質問です。

私は今年の12月31日で現在の仕事が契約終了になるんですが、雇用期間が1月4日からだったので通算で1年未満です。
この場合は失業保険の受給資格が無いだろうと、同僚の方から言われています。(人事の人ではありません)

ですが、去年の8月中旬から12月28日までは他の職場で働いていた時も失業保険には加入していました。
この時は自己都合での退職だったんですが、こういう場合は待機期間を置かずに給付を受けられるものなんでしょうか?

すぐに仕事が見つかればいいんですが、もしものことがあるので詳しい方がいましたら教えていただきたいです。
失業保険ではなく雇用保険ですね。

確かに、通算36ヶ月以下の有期雇用契約者は期間満了であるなら、3ヶ月の給付制限期間はありません。
1年未満であろうと、1年以内での雇用保険の再加入は通算されますから何ら問題ありません。

但し、全ての有期契約社員の36ヶ月以下での期間満了退職が給付制限なしではありません。
登録型派遣の場合は、自ら更新を希望しませんと、基本的に給付制限はあります。

直契約であるならば、給付制限は期間はありません、御安心して下さい。
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